取扱業務
相続・遺産承継・遺言作成サポート
相続による不動産の所有権移転登記(名義の変更)は特に司法書士の専門分野ですが、相続財産の承継に付随する手続き全般のサポートを業務として行っています。
お仕事、育児等で煩雑な作業をご自身で行う時間がない、という方には、登記手続きや遺産分割協議書作成の他、金融機関・証券会社・保険会社などにおける手続きなど、財産承継に関してやるべきことをまとめてお引き受けするご提案も可能です。
また、平成29年からスタートしている「法定相続情報証明制度」の活用など、新たな制度に関する専門家ならではの提案で、スムーズに一連の手続を進めていただくよう、お手伝いさせていただきます。
将来生じる相続について、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートも行います。
こちらも近時スタートした「自筆証書遺言書保管制度」の利用を含め、依頼者の方のニーズに合わせた提案で、将来の不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
- 父が亡くなったが何から手を付けていいかわからない
- 遺言書が出てきたがその後の手続がわからない
- 数年前に実家の不動産を相続したが手続していない
- 借金のほうが多いみたいなので相続を放棄したい
- 遺言書を書いてみたけど内容を確認・修正してほしい
- 公正証書で遺言を作るメリットを知りたい
- 法務局で遺言を保管してもらうための手続きを知りたい
- 「争族(そうぞく)」にならないよう遺言を書きたいが、どのような内容にすれば良いかアドバイスがほしい
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由により単独での契約などに不安がある方をサポートする制度として、成年後見制度が定められています。
サポート役を成年後見人と呼びますが、成年後見人は家庭裁判所からの選任を経て、制度利用者の方の財産管理、身上監護を業務として行うことになります。
司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家が後見人になることを「専門職後見人」といいますが、近年、この専門職後見人として司法書士が選任されるケースが多くなっており、裁判所からの信頼の厚い専門家として業務にあたっています。
具体的な申立の手続が分からない方や、制度利用者の方のご親族の方が後見人に就任した(親族後見人)場合の後見事務の進め方についてのご相談にも対応させていただきます。
- 親が認知症なので成年後見の相談をしたい
- 今はまだ元気だが今後に備えて任意後見を検討している
- 自分が親の後見人になりたいと思うが、裁判所の手続だけを手伝ってほしい
- 認知症になったら老人ホームの入居資金の準備のため自宅を売却したいが、今はまだ自宅で生活したい
- 亡くなった父名義の不動産を売却したいが、母が認知症のため相続手続きが進められない
不動産登記
不動産を買いたい/売りたい/税金対策で子どもに贈与したい/ローンを完済したので抵当権を抹消したい、など、不動産登記に関連した様々な手続きを代理します。
令和5年4月27日よりスタートし、国民の注目度の高い「相続土地国庫帰属制度」についても、要件や申請の手順など、ケースに応じた説明を行い、土地所有者の方の選択肢を広げる一助となるよう、相談業務に応じていきます。
また、相続登記の申請義務化と相続人申告登記(令和6年4月1日施行)の施行に伴い必要となる登記申請の手続きについても、依頼者のご不安・ご不明点についてご説明させていただきます。
- 子供へ土地を贈与したいので相談したい
- 離婚で自宅を財産分与することになったので登記してほしい
- 住宅ローンを完済したので抵当権の登記を消してほしい
- 隣人に土地を売ることになったので手続きをしてほしい
- 相続した田舎の不動産を売却したい
- 引っ越したが登記簿の住所を変えていなかった
会社・法人登記(商業登記)
会社を設立したい/役員が代わっているが登記を放置していた/事実上営業していないので解散させたい、など、会社・法人に関連する登記手続きを代理します。
不動産の権利登記と異なり、商業登記は法律の規定に従って適切なタイミングで行うように義務づけられており、登記を怠った場合、代表者個人に過料(100万円以下)が課されるケースもあります。
無用のトラブルを避けるためにも、会社法上で定められている株主総会の開催や官報公告の掲載など、適法に一連の手続きを進められるよう、専門家としてアドバイスを行いながら、ご依頼者の方の経営をサポートしていきます。
- 役員の登記をずっとしていなかった
- 法務局からみなし解散の通知がきたがよくわからない
- 本店所在地、事業目的などの登記を変更してほしい
- 名義だけの役員がいるので外したい
- 現行の会社法に沿った定款に作り直してほしい
- 会社を子や従業員に事業承継させたい
その他
上記の各業務の他にも、「支払わなくてはいけないお金が受領されない」という場面で利用される供託手続きや、「自己破産を申し立てたいが手続きが分からない」、などといった場合に、申立書類を作成することも業務として行っています。
上記の他にも、法律事務の専門家として、多様な法務サービスをご提供させていただきます。
「どの専門士業に相談するべきかわからない」、ときは、「とりあえず司法書士に相談」をご検討ください!