令和6年4月1日より、相続等により不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
この登記を怠った場合、10万円以下の過料に処される可能性もあります。
(ただし、相続人が簡易に申請義務を履行できる「相続人申告登記」も同時に規定されています!)
これまでは相続登記は単に権利であったため、登記をするもしないもその人の自由でした。
このため、相続した不動産の価値が乏しく、売却が難しいケースでは、登記をしないことによるデメリットも少なかったため、登記が放置される場面が多々生じていました。
その結果、登記記録(登記簿)を見ても所有者が誰かわからない土地が数多く発生することになりました。
その土地の面積の合計は国土の22%に上るそうです。これはなんと九州全土よりも広い面積になります。
所有者が分からない土地は、管理されずに建物が倒壊したり山林が荒廃することとなり、
防災対策や開発の妨げになるなど、全国各地で大きな問題となっています。
今回の相続登記義務化の改正は、この「所有者不明土地問題」の解決策のひとつ、となっています。
相続が生じて(登記名義人の方が亡くなって)から時間が経つと、さらに相続が発生し、所有者の確定により多くの時間と費用がかかる場合もあります。
「もしかしたら私もあの不動産の相続人かも…」とお心あたりのある方は、お早めにご相談ください!